脱毛サロンのクーリングオフ

*当サイトは広告リンクを利用しています。

脱毛サロン

脱毛サロンにクーリングオフは適用される?返金はできる?

はじめての脱毛サロン、押しに弱い人がもっとも気にすることといえば・・「勧誘」。

本当はおちついて考えたかったのに、その場で気分も高まって契約してしまったらどうしよう!なんて不安があるかもしれません。

しかし、今は大手サロンの場合、利用者からの口コミがとっても大事ですので勧誘はほぼないですし、万が一契約してしまった後お家に帰って後悔しても大丈夫!

「クーリングオフ制度」が脱毛サロンでは適用される場合があります♡

今回は脱毛サロンに行く前にぜひ知っておきたいクーリングオフについて詳しく調べてみました!

クーリングオフってどんなもの?

クーリング制度とは特定商法取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度のことで、予想外の不意打ちで商品を買ってしまったり、契約をしてしまった場合でもいっていきかんであれば無条件で、一方的に契約を解除し、なかったことにできる制度のことを言います。

条件さえあえば、相手側の意向に関係なく、返金を要請できる正当な権利があるので安心です。

クーリングオフが適用される条件は?

ただし、クーリングオフには適用される条件があるのでしっかり確認しておきましょう。

特にクーリングオフには期限が定められているので、期限内に手続きをしましょう。

・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)→8日以内

・電話勧誘販売→8日以内

・特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室など)→8日以内

・訪問購入→8日以内

クーリングオフ期間は、申込みの書類や、契約書を受け取った日から数えます。

脱毛サロンの場合は、この場合特定継続約無提供にあたり、8日以内であればクーリングオフは適用されます。

その際、解約手数料や違約金はクーリングオフの場合は発生しないので、万が一請求されても支払う必要はありません。

どうやってクーリングオフする?方法まとめ

では、脱毛サロンで契約をしてしまった後に、契約を取りやめ、クーリングオフする場合はどのような方法で行うのでしょうか?

覚えておくと意外と簡単ですし、もう一度直々に脱毛サロンに行き契約解除の旨を伝える必要もないので断ったりすることが苦手な人でも安心です。

まず、はがきなどの紙に、「契約を解除します」とサロンあてに書き、8日以内に送れば完了です。

これだけです!

はがきの書き方もとっても簡単。

「通知

契約日 ○○年 ○○月○○日

販売会社名 (脱毛サロンの名前)

脱毛サロンの住所 電話番号

担当者名 (不明なら書かなくてもOK)

商品名 (契約したコースの名前)

金額 ○○○○○円

上記契約または申込みを解除いたします。

自分の住所

自分の指名

返金してもらう自分の振込口座」

必ず、「上記契約または申込みを解除いたします。」とはっきり書くのを忘れないようにしましょう。

表には、サロンの住所をかいてポストにいれるだけですが、8日以内の投函をするように気をつけましょう。

もし、8日以内にコースの一回目の施術を受けていたとしてもクーリングオフが適用されます。

8日をすぎると、クーチングオフの条件には当てはまらないので、必ず8日以内!と覚えておいてくださいね!

返金に関してですが、解約してすぐに返金がされるわけでがありません。

大体2~3週間はみておきましょう。ただし、カード払いの場合はもう少し時間がかかることもあるようです。

この場合はどうしたらいいんだろう?スムーズに返金されない場合はどうしたらいいんだろう?ともし疑問が出て来てしまった場合は、消費者センターに問い合わせて、解決に動いてもらいましょう!

脱毛クリニックの場合は?

上記のクーリングオフができるというのは、脱毛「サロン」の場合です。

脱毛「クリニック」の場合は、残念ながらクーリングオフはできません。

脱毛クリニックで脱毛コースを契約した場合は、医師との「医療行為の契約」になり、クーリングオフの対象から外れるからです。

解約したい場合はクリニックに出向き、事前に全額支払っている場合は、総支払金額-(これまでに受けた施術費用)の返金が受けられますが、クリニックによっては解約手数料や、他のコースに乗り換えをすすめられたりする場合もあり、脱毛サロンよりは簡単にすぐに解約がすすめられない場合があります。

クーリングオフの注意点

クーリングオフにはいくつかの注意点があります。

まずは、「クーリングオフしたいです。」とサロンに直接言いに行くことがないようにしましょう。

サロン側も、仕事として、どうしてクーリングオフを決めたのか、なにか他に契約を続けられる方法がないのか、話し合いの場を設けようとします。

しかし、そういわれても契約してしまった側としては、新しい別の方法を探しに来ているわけではなく、契約をかいじょしたいだけなので、無駄足かもしれません。

サロン側の要望は全く関係なく書類ひとつで終わらすことができるのなら、これ以上迷うことがないようにするためにも、サロンに解約を伝えに行くことはやめておいたほうがいいでしょう。

そして次に、クーリングオフは8日以内に適用となりますが、サロンにクーリングオフを伝える書面が届くのに時間がかかった場合、本当にポストに投函したのは8日以内なのか、もめてしまう可能性があります。

そうならないためにも、投函した日を証明できるよう、郵便局から投函し証明書をもらっておくと安心です。

確実に8日以内に投函したことがわかれば簡易書留や、特定記録郵便などでもいいでしょう。

また、日付以外にも、

・契約期間が1ヶ月以上であること

・契約金額が総額5万円以上

でなければクーリングオフされませんので、コースの内容を確認してから、クーリングオフを申し出るようにしましょう。

まとめ

脱毛サロンで契約した後にクーリングオフをしてもらう権利は、条件があえば必ず適用されます。

サロン側から万が一引き止めにあったりしても、これは消費者を守る決まりとしてクーリングオフがあるので、決めるのはあくまでもあなた側です。

正しい知識をもって、きっぱり解約する旨を伝え、スムーズに返金してもらえるように動きましょう♡

脱毛に関するQ&Aをもっとチェックする!

https://kirahada.jp/qanda

  • この記事を書いた人

KIRAHADA編集部

-脱毛サロン